■ISOにおける技術文書
(1) ISOにおける技術文書
技術文書とは、IS(International Standard:ISOの正式規格)発行に至るまでの段階において、早急に文書化すべき事項や正式規格にまで至らない事項をISOにおいて明確に位置付けし、正式文書として発行するものである。
ISの発行までには多くの検討と時間を要するが、その過程において文書化が必要であること、また、正式規格としての発行に至らないものが多く存在するためにそれらを文書化する必要があることなどにより、暫定的な規格や関連文書として作成されるもので正式規格とは異なる文書である。
技術文書には、以下の4タイプがある。
- ISO/PAS (Publicly Available Specification): 一般仕様書
- ISO委員会で技術的に合意されたことを示す規範的な文書。
技術開発途上であり当面の合意が得られない場合、また、ISO/TSほどの合意が得られない場合、TC/SCは特定業務項目をISO/PASとして発行できる。
- ISO/TS (Technical Specification): 技術仕様書
- WGで合意の得られたことを示す規範的な文書。
IS作成に向けて技術的に開発途上にある、必要な支持が得られないなどにより当面の合意が不可能な場合、TC/SCは特定業務項目をISO/TSとして発行できる。
- ISO/TR(Technical Report): 技術報告書
- 通常規範的な文書として発行されるものとは異なる情報を含んだ情報提供型の文書。
委員会が単一の作業項目もしくは複数の作業項目の支持の元に情報を集めた場合、その情報をISO/TRの形で発行することを中央事務局に要請できる。中央事務局はTMBと相談のうえ、TRの発行を決定する。
※ 同一名称であるが、TRは1999年以前のTRとは異なる(従来のTR3に相当)。
- ISO/ITA(Industry Technical Agreement)
- 指定されたISO会員団体からの管理的サポートをうけて、ISOの外部の国際workshopで作成された技術文書。
| 項目 | ISO | CEN(CENELEC) | ||
|---|---|---|---|---|
| IS | TS/PAS | EN(HD) | ENV(Vornorm) | |
| 採用期限 | − | − | 6か月以内に国内規格として採用 | 6か月以内に国内規格として採用 |
| 強制力 | なし (WTOとの関連あり) | なし (WTOとの関連なし) | 国内規格として強制 | 国内規格として強制 |
| 規格の表現 | 具体的な表現は少ない | 具体的な表現は少ない | 国内規格として採用するため具体的 | 国内規格として採用するため具体的 |
| 既存規格の取扱い | 各国の対応に従う | 規格ではないため特に影響なし | 既存の同種規格がある場合には、撤回し、ENを規格としなければならない | 既存の規格を使用することができる |
| 有効期間 | 少なくとも5年ごとに見直し | 3年以内に見直し | 5年以内に見直し | 3年以内に見直してEN又は撤回、又は期間延長の投票をする |
| 採用方法 | 国際規格に準じた国内規格を作成 | 採用は各国の判断による | ENがそのまま国内規格となる | ENVがそのまま国内規格となる |
| 現在(1999年1月改訂後) 技術文書 |
従来(改訂前) TR(テクニカル・レポート)*2) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 文書タイプ | 備考 | 発行時の承認条件 | 文書タイプ | 備考 |
| PAS 一般仕様書 |
特定業務項目をISO/PASとして出版 新技術文書として追加された*1) |
Pメンバーの投票数の単純過半数が必要 | − | − |
| TS 技術仕様書 |
特定業務項目をISO/TSとして出版 | Pメンバーによる3ヶ月投票で2/3の承認が必要 | TRタイプ1 | 規格に関連するTR |
| TRタイプ2 | ||||
| TR 技術報告書 |
ISO/TRの形で発行することを事務局に要請 | Pメンバーの投票数の単純過半数が必要 | TRタイプ3 | 参考事項報告書 |
| ITA | ISO外部の国際workshopで作成された技術文書を発行 新技術文書として追加された*1) |
文書の発行に際しては、ITAの作成に関与した参加機関を明示する必要がある | − | − |
従来のTR(Technical Report)とは
- 1.タイプ1(TR1)
- 承認段階に到達するために必要な支持を得られなかった一種のFDIS
- TCは、Pメンバーの単純多数決で、その文書をTRの様式で発表すると決定できる
- 必要な支援が得られなかった理由をTRの前文に記すことが必要であった
- この種の文書は、現在TS(技術仕様書)として取り扱われる
- 2.タイプ2(TR2)
- 理由の如何を問わず、案件が標準化案となるまでに熟していない場合に発行される
- 問題の案件がまだ技術開発途上である場合、また理由が何であれ、ある国際規格に関する合意の可能性が即刻ではないものの将来的にある場合、TCは現時点で、代わりに技術仕様書の発表を決定することがある
- 3.タイプ3(TR3)
- ISO標準の通常の範囲内にない材料に関する純粋な参考報告書である
- Pメンバーの単純多数決で、ISO中央事務局の事務局長に、データをTRとして発表するよう要請することを決定することができる
- タイプ3のTRが現在のTRに相当する