自動二輪車ノンストップ自動料金支払システム施行運用/二輪車ETC

二輪車ETC試行運用事務局からのお知らせ
〜 モニター権利の取消に伴う車載器の返還手続きが未完了の方へ 〜


 当方では、試行運用期間中、再三の注意に関わらず対象外料金所走行や料金所通過時の速度超過等の危険な走行挙動が改められなかった方やモニター条件を満たさなくなった方に対して、モニター権利の取消を通知するとともに、モニター用車載器の返還を要求してきました。しかしながら、今日現在においても車載器が返還されておりません。

  よって、モニター権利の取消に伴う車載器の返還手続きを未完了の方については、以下のとおり対応させていただきます

1.モニター用車載器の返還について
モニター用車載器は貸与品であるため、返還していただく必要があります。各自でモニター用車載器を取り外しの上、下記の送付先まで必ず返還してください
モニター用車載器の返還がなされない場合には、車載器の返還を求める法的な手続きを実施する可能性があります
ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡ください。

<送付先・問合せ先>
財団法人道路新産業開発機構 二輪車ETC試行運用事務局
住  所: 〒104-0045 東京都中央区築地7−17−1 住友不動産築地ビル2階
電  話: 03-3545-6633(代表)
E-MAIL: monitor@hido.or.jp

2.個人情報等の取り扱いについて
  現在、二輪車でETCシステムを利用するものについては、安全通行の案内やETCシステム取扱道路管理者である東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が管理する道路の通行料金の請求等を行うために、氏名・住所・電話番号等の個人情報や車両情報、セットアップ情報等の所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録することがETCシステム利用規程および二輪車ETC登録規約において定められています。
 よって、モニター用車載器が返還なされるまでの間の個人情報等の取り扱いについて、下記のとおり対応させていただきます。

モニター申請時に登録いただいた個人情報や車両情報およびセットアップ情報等の一連の情報は、二輪車ETC登録規約の規定に準じて、ETCの利用が行われた場合の確実な料金徴収を行うためにETCシステム取扱道路管理者である六会社に提供させていただきますなお、情報は、電子媒体及び紙媒体で提供させていただきます。
上記の個人情報等の提供は、本人の求めに応じて停止することが可能です

<六会社に提供させていただく情報>
○ 個人情報
  氏名、住所、電話番号、その他モニター申請時に登録いただいた情報等
自動車検査証に記載されている情報
  車両番号、車名、型式、自動車の種別、用途、自家用・事業用の別、車体の形状、乗車定員、最大積載量、車両重量、車両総重量、長さ、幅、高さ、燃料の種類、前軸重、後軸重、総排気量又は定格出力、その他車両特記事項に関する情報等。
軽自動車届出済証に記載されている情報
  車両番号、車名、型式、乗車定員、自家用・事業用の別、用途、その他車両特記事項に関する情報等。
セットアップ情報
  車載器管理番号、型式登録番号、製造者、型式

3.個人情報等の提供停止の申し立てを行う場合について 
個人情報等の提供停止の申し立てを行う場合には、モニター用車載器を必ず返還してください。返還がなされない場合には、法的な手続きを実施する可能性があります

モニター用車載器を返還しないまま個人情報等の提供停止を求める場合、その権利請求は権利の濫用(民法1条3項)に該当することから、法的な手続きを実施する可能性があります。

<個人情報等の提供停止の申し立て先>
財団法人道路新産業開発機構 二輪車ETC試行運用事務局
住  所: 〒104-0045 東京都中央区築地7−17−1 住友不動産築地ビル2階
電  話: 03-3545-6633(代表)
E-MAIL: monitor@hido.or.jp



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